境界問題相談
◆ 各地の境界問題相談センター
(土地家屋調査士会連合会 HPより)
http://www.chosashi.or.jp/adr/
◆ 相談
【 相談内容 】
土地境界に関するトラブル、隣地との境界問題。
【 相談方法 】
面接相談のみ(要予約)。
【 相談担当 】
土地家屋調査士、弁護士。
【 相談料 】
センターによって異なります。
【 相談時間 】
10:00〜17:00(土・日・祝祭日を除く)。
◆ 備考
土地境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家「弁護士」との協働による裁判外紛争解決機関(ADR)です。隣人との話し合いによる解決を目指します。