裁判所

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相談
【 相談内容 】
お金や土地・建物のトラブルなどの民事・調停、夫婦間の問題(離婚など)や遺産の分割や相続問題などの家庭内のもめことの家事調僚など、裁判所の手続きを利用して解決する場合の手続きについての相談。
また、検察官が行なった不起訴処分に対する不服申立てなどに関する相談。

 

【 相談方法 】
来所しての面接相談。電話相談は、遠隔地のため来所困難な場合のみ。

 

【 相談担当 】
調停相談は、調停委員(裁判官とともにトラブルの解決に当たる一般市民から選ばれた委員)が担当します。

 

【 相談料 】
無料。

 

【 相談時間 】
おおむね9:00〜17:00(昼休み・土・日曜・祝祭日を除く)。

 

 

備考
手続きの相談のみで、法律判断や手続きの選択についてのアドバイスはできません。一般的な法律相談が、各地の裁判所のホームページで紹介されている場合があります。
相談の際は、紛争となっている事案を説明できる各種契約書、交通事故証明書、写真、図面、受領書、領収書、見積書などの参考資料などをお持ちください。

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